会則 ふらのノルディックウオーキング協会

会則

 

1章 総則

(名称)

1条 本会は ふらのノルディックウオーキング協会と称する

2章 目的及び事業

(目的)

2条 本会は会員相互がノルディックウオーキングとふまねっと運動の普及に努めると共に、歩くこと等の活動を通じて楽しさを共有すること、更には富良野地域市町村民の健康増進・虚弱予防を目的とする

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ノルディックウォーキングとふまねっと運動の会員向けの例会・イベント企画運営


(2)ノルディックウォーキングとふまねっと運動の普及や環境整備に関する事業


(3)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員


(会員の構成及び種類)


第4条 本会の会員は、本会設立趣旨及び本会則に賛同する者で構成する。


(1) 正会員  本会の目的に賛同し活動を行う会員

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し支援、援助をいただける個人及び団体


(入 会)


第5条 本会の入会手続きは、「入会申込書」を事務局に提出することとする。


(会 費)
第6条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

会費は、総会の議決をもって、会費規定に定める。


(権 利)


第7条 本会の会員は、総会に出席し議決権を有する。


(退 会)


第8条 会員の意思に基づき、退会することが出来るが、会費の途中返却は行わない。


(会員の資格喪失)


第9条 本会の会員が、次にあげる事項に該当するときは、役員会の承認によりその資格を失う。


(1) 会費の納入が滞った場合。


(2) 本会の目的に反する行為をした場合。


(3) 会員として社会的に相応しくない行為をした場合。

第4章   役 員


(役 員)


第10条 本会に、以下の役員をおく。


(1) 会長   1名


(2) 副会長  若干名

(3) 事務局長 1名(兼務可)


(4) 理事   若干名


(5) 会計   1名(理事兼任)


(6) 監査   2名以内


2 本会に顧問、アドバイザーを置くことができる。


3 顧問、アドバイザーは、会長が委嘱し理事会に報告するものとする。また、会長が必
要と認めたときは、総会及び理事会に出席し助言することができる。


(役員の選出)


第11条 会長、副会長、事務局長(兼務可)、理事、会計、監査の選出は次のとおりとする。


(1) 会長は、理事会の推薦により総会の2分の1以上の賛成により承認するものとする。


(2) 副会長、事務局長、理事、会計は理事会の同意を得て会長が選任するものとする。


(3) 監査は、役員以外の会員から会長が選出するものとする。
(4) 役員に欠員が生じた場合、その補充については理事会に諮るものとする。


(役員の職務)


第12条 役員の職務は次のとおりとする。


(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。


(2) 副会長は代表を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。


(3) 事務局長は、本会運営の事務を執行する。


(4) 理事は、役員会で協議した実務を協議し、事務局長を補佐し、事業推進の責にあたる。


(5) 会計は、本会の会計事務を処理する。


(6) 監査は、年1回以上の会計状況等の検査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。


(役員の任期)


第13条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。


2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残期間とする。
(事務局)


第14条 この会の、事務を処理するためふらの西病院リハビリに事務局を置く。

第5章   会 議


(会 議)


第15条 本会の会議は、総会及び役員会とする。


(総 会)


第16条 総会は、全会員をもって構成する。


2 総会は、定期総会及び臨時総会に分け、会長がこれを招集する。3 定期総会は、毎年1月に招集する。


4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または役員会の過半数の要求、並びに会員の3分の1以上の要求があったときはこれを招集する。


(理事会)


第17条 役員会は、会長、副会長、事務局長、理事をもって構成する。


2 理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。


3 監査、顧問、アドバイザーは会長が必要と認めたときは、理事会に出席して意見を述べることができる。


(総会の附議事項)


第18条 次の事項は、総会においてこれを決める。


(1) 会則の制定、改廃


(2) 活動方針及び経過報告


(3) 予算及び決算


(4) 理事会が必要と認めた事項


(5) その他、会則に定められた事項


(理事会の附議事項)


第19条 次の事項は、理事会においてこれを決める。


(1) 総会において議決された事項の執行


(2) 総会に提出する審議事項


(3) その他理事会が必要と認めた事項


(会議の定数)


第20条 総会は、会員の2分の1以上の出席により、成立する。
2 都合により出席できない会員は、委任状をもって出席とみなし、出席者数に計上するが、議決権は有しないものとする。


3 役員会は、2分の1以上の出席により会議は成立する。但し、出席できない役員は、事前に会長に連絡することにより、前第2項と同等の扱いとする。


(議 長)


第21条 会議の議長は、会長がこれにあたる。


(議 決)


第22条 議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決める。

第6章   会 計


第23条 本会は、会費、寄付金、その他の収入で充てる。

第24条 会員は、年会費1000円を納入する義務を有する。


第25条 本会の、会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

第7章   

補 足


第26条 役員会が必要と認めたときは、理事以外の者を会議に出席させ意見を聴くこと
ができる。


第27条 この会則で定めるほかに本会の運営に必要な細則の制定又は改定は、役員会が定める。


第28条 この会則の改正は、総会で定める。


附則


この会則は、平成18年(2006年)12月17日から施行する。
平成24年(2012年)1月25日 一部改正



平成25年(2013年)3月27日 一部改訂

平成27年(2015年)3月8日 一部改訂